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Channel: 日本赤十字社 愛知県支部
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遺言によるご寄付・相続財産のご寄付のご協力について

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あなたの意思を、故人の遺志を、日本赤十字社が引き継ぎます。

近年、「自分で築いた財産の一部を寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から「故人の遺産を社会のために寄付したい」といったお申し出が増えています。
相続される方々の事情はさまざまですが、ご自分や故人の意思を社会のために役立てることを目的に、安心できる方法で信用できる団体に寄付をしたいという思いは共通しています。

遺産の使い途には、寄付という方も多く見られます。

遺産の使途

1年間の個人寄付総額は6,931億円。15歳以上人口の46.7%にあたる、4,759万人が寄付されています。
[出典]日本ファンドレイジング協会 編 『寄付白書2013』

ご寄付により、尊い思いは消えることなく、末永く生き続けます。

相続財産寄付の事例 遺贈の事例
Aさんのケース Bさんのケース

毎年、ご自身のお誕生日に寄付をしていたAさん。おかげさまで90歳の誕生日にも寄付ができそうだ、と話していた矢先に訃報がありました。Aさんの財産を相続した息子さんは、お父様の遺志を引き継ぎ、90回目となるはずだった誕生日に相続財産寄付をされました。

お子さんのいなかったBさんは生前に公正証書遺言を作成しました。遺言は、財産の一部を日本赤十字社愛知県支部に寄付するという内容でした。Bさんが亡くなった後、地域のために役立ててほしいというその思いは、災害救護車両となって愛知県内で活躍しています。

ごこのように皆様の思いは、様々な形で引き継がれ、助けとなっているのです。

遺贈によるご寄付・相続財産のご寄付に関するお問い合わせ 日本赤十字社愛知県支部 企画振興部赤十字社員課 TEL052-971-1596 FAX052-971-1590 資料請求はこちら

「遺贈」は、遺言書を作ってご自身の財産を特定の人々に分けることです。
この遺言による相続は、民法で定められている法定相続の規定よりも優先されます。
ですから、遺言を作ったご本人のご意思に沿った相続や配分が可能になるのです。

遺贈・相続財産寄付について詳しくはこちら

遺贈・相続財産寄付された財産には相続税がかかりません。

平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられます。これまで、相続税がかからなかった方でも課税対象となる場合があります。
 改正前)基礎控除額 5,000万円+(1,000万×法定相続人の数)
 改正後)基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
詳しくは国税局ホームページをご覧ください。
リンク(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/

日本赤十字社はお約束します。皆様の思いを、広く社会に役立てることを。 私たち日本赤十字社愛知県支部は、このような活動をしています。

いち早く援助を求める人たちのもとへ 災害救護活動

災害時には医療救護班の派遣や、赤十字病院への受入を行っています。
また平時から医療救護装備の整備、毛布、緊急セットなどの救援物資の整備とともに、赤十字ボランティアの養成や救護訓練も実施しています。
御嶽山噴火災害の際には現地に訪問し、現地の保健師と協働し行方不明者家族のこころのケアをするため、事前ミーティングを行いました。撮影日時:平成26年10月上旬

国境を越えた人道的活動 国際救援活動

紛争地域における救護活動、自然災害時の緊急支援や復興支援、開発途上国の基礎保健事業、難民の支援など様々な活動に職員を派遣しています。

国内外で活躍する赤十字の看護師 赤十字看護師(救護員)の養成

保健・医療・福祉の環境の変化に対応し、将来国内外を問わず広く社会に貢献できるように質の高い看護教育を行っています。

健康に暮らすための知識と技術を学ぶ

一般の方々を対象に、心肺蘇生法やけがの手当、高齢者の健康増進と介護の仕方、こどもの事故予防と手当や、水の事故を防ぐ方法を学ぶ講習会を開催しています。

互いに助け合うネットワークづくり 赤十字ボランティアの養成

県内では92団・約2万4千人の赤十字ボランティアが赤十字の普及や講習の指導、地域の奉仕活動、災害救護活動などで活躍しています。

自ら気づき、考え、実行する子どもたち 青少年赤十字活動

幼稚園、保育園、小中高校など学校教育の現場で、子どもたちが自ら「気づき、考え、実行する」力を育み、世界の平和と福祉に貢献できる心を広げています。

安全な輸血用血液を供給するために 血液事業の推進

愛知県赤十字血液センターでは、安全な輸血用血液がいつでも届けられるような体制をつくるとともに、多くの方に献血のご協力をお願いしています。

地域の皆さまに信頼される病院として 赤十字病院救急医療体制の整備

名古屋第一赤十字病院、名古屋第二赤十字病院では高度医療に取組むとともに、地域医療機関と連携して中核的な病院の役割を果たしています。

赤十字のこうした活動には、皆様のご協力が不可欠です。皆様の尊い寄付をお待ちしています。

遺贈によるご寄付・相続財産のご寄付に関するお問い合わせ 企画振興部赤十字社員課 TEL052-971-1596 FAX052-971-1590 資料請求はこちら

ご自分や故人の意思を、負担をかけることなく、引き継いでいくために。

ご本人の尊いご意思を活かせる、『遺贈』について。

遺贈について

遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
遺言書を作成し、財産の一部の受取人として日本赤十字社愛知県支部を指定することで、ご意思の実現を確実なものとすることができます。
なお、日本赤十字社愛知県支部に遺贈された財産には相続税がかかりません。

遺言書について

遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言を作成することが必要です。財産の寄付をご検討される場合は「公正証書遺言」による方式をお勧めしています。

遺言執行者について

遺言書作成の際に大切なことは、遺言執行者を指定していただくことです。財産を円滑に寄付するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする方が必要となってきます。
遺言執行者は信頼できる方を指定することはもちろんですが、法律に詳しい弁護士や専門機関である信託銀行などに依頼する場合が多くあります。

遺贈によるご寄付の流れ

ご遺族の思いを受けとめる、『相続財産の寄付』について。

大切な方を亡くされたご遺族から「故人の遺産を社会のために寄付したい」というお申し出もいただきます。日本赤十字社愛知県支部では、この尊いご意思にこたえるため、相続財産からのご寄付を承っております。なお不動産や有価証券などの現金以外の財産のご寄付については、換価現金化したうえでご協力いただく方法をお願いしています。

ご遺族の皆様へ

ご遺族の方が相続された財産を日本赤十字社に寄付した場合、寄付されました財産には相続税がかかりません。
日本赤十字社愛知県支部に対し寄付をされた場合は、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社が発行する「相続財産に関する証明書」を添付して相続税の申告をしてください。

相続財産のご寄付の流れ

主な専門機関及び専門家

信託銀行 弁護士 税理士

信託銀行では、個人の資産運用管理から、遺言書の作成とその保管、遺言執行にいたるまでの業務を行っています。相続についての専門知識を持つ財産管理の専門相談員がいます。

遺言書の作成から遺産の分割、相続税などの相続全般に関する相談をすることができます。弁護士には職業上、思わぬ争いの予防や解決に関する専門知識が豊富です。

税理士は財産の評価から申告書の作成、相続にかかる税金についての専門知識を持っています。

ご寄付に際しての注意事項について

せっかくの尊いご寄付をしっかりとお引き受けし、世界の人々に役立てていくために。
お気をつけいただきたい点について、明確にお知らせしておきます。

ご寄付に際しての注意事項について

遺贈の遺留分についての定め。 自分の財産は原則として、遺言によって自由に、相続分の指定をしたり、遺贈をすることができますが、一方では民法によって一定の相続人が、遺言者の財産の一定割合を確保できることを定めています。
これを遺留分と言い、遺留分をもつ人を遺留分権利者といいます。
遺言書を作成して財産の寄付を行う場合には、この遺留分についてもご理解いただくことが必要になります。

相続財産のご寄付は、現金化したうえでご協力を。 不動産や有価証券などの現金以外の財産のご寄付につきましては、換価現金化したうえでご協力をお願いしています。

尊いご寄付が皆様のご負担にならないよう、信頼できる団体・人物のご紹介や、有益な情報をご提供させていただきます。

尊いご寄付が皆様のご負担にならないよう、信頼できる団体・人物のご紹介や、有益な情報をご提供させていただきます。

遺贈によるご寄付・相続財産のご寄付に関するお問い合わせ 企画振興部赤十字社員課 TEL052-971-1596 FAX052-971-1590 資料請求はこちら


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